
「自分が亡くなったときは、銀行へ行って貸金庫を開けてもらいなさい。そこに遺言書を入れてあるからね。」
高齢のAさんは、奥様であるBさんが将来困ることのないようにと、早くから遺言書を準備していました。
というのも、ご夫婦には子どもがいなかったため、もしAさんが亡くなったときには、奥様だけでなくAさんの兄弟4人も相続人になってしまうからです。
相続人の数が多くなると手続きは煩雑になり、争いが生じる可能性も高くなります。そこでAさんは、安心して財産を引き継げるようにと考えたのです。
Aさんは、本やインターネットを通じて「遺言書があれば相続人全員の実印が不要になる」という知識を得ていました。
そのため「全ての財産をBさんに相続させる」という内容の遺言書を作成し、きちんと保管しておこうと、銀行の貸金庫に預けていたのです。自分なりに「これで安心だ」と思い込んでいました。
ところが、数年後にAさんは病気で亡くなります。
Aさんの言葉どおりに、Bさんは銀行へ出向き「夫が亡くなりました。貸金庫にある遺言書を取り出したいのです」と伝えました。
すると銀行員から返ってきた答えは意外なものでした。
「申し訳ございませんが、貸金庫を開けるには相続人全員の同意、つまり実印が必要となります。」
突然の説明にBさんは驚き、耳を疑いました。
「遺言書があるのに、なぜ私ひとりでは開けられないの?」と思ったのです。実はこれは、銀行が相続をめぐるトラブルに巻き込まれないための決まりごとでした。
というのも、貸金庫の中にもし現金や貴金属などの財産が入っていた場合、それは相続財産とみなされます。
万が一、一部の相続人が勝手に取り出してしまえば、他の相続人の権利を侵害してしまうことになり、深刻な争いにつながりかねません。そのため銀行としては、中立を守るために「相続人全員の同意」を必ず確認しているのです。
Bさんは繰り返し「貸金庫の中には、私にすべて相続させると書かれた遺言書がある」と説明しましたが、銀行側の対応は変わりません。必死の訴えもむなしく、貸金庫を開けることはできませんでした。
では、どうすればよかったのでしょうか?
結論から言えば、遺言書の保管先として銀行の貸金庫を選ぶのは望ましくありません。
なぜなら「相続人全員の同意」が前提になるため、遺言書の内容が一部の相続人にとって不利である場合、協力してもらえない可能性が高いからです。そうなると、せっかく用意した遺言書が、肝心なときに役に立たなくなってしまいます。
自宅以外で安全に保管しておきたいのであれば、公証役場を利用するのがおすすめです。公証役場で作成した「公正証書遺言」であれば、そのまま公証役場で保管してもらうことができますし、特別な保管料もかかりません。
また、ご自身で作成した「自筆証書遺言」の場合には、法務局での保管制度を利用するのが安心です。手数料は3,900円かかりますが、全国どこの法務局でも利用でき、比較的簡単に預けることができます。何より、確実に遺言書が残される仕組みが整っているため、相続人が困ることを大きく減らせるのです。
つまり、遺言書は「作る」こと以上に「どこに保管するか」が大切です。
安心を残したつもりが、思わぬ落とし穴になってしまわないように、信頼できる保管方法を選ぶことが何より重要だと言えるでしょう。

