
相続対策の方法として広く知られているのが「生前贈与」です。
「生きている間に財産を渡しておく」というシンプルな仕組みですが、実はとても人気があり、多くの方が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。財産を減らすことで相続税を抑えることができるため、昔からよく利用されてきた方法です。
ところが、この生前贈与が 2024年1月1日から大きく制度変更 されました。今回は、その改正内容と注意点について、少し丁寧に解説していきます。
3年の持ち戻しが、なんと7年に延長!
相続が発生すると、亡くなった方の財産額に応じて相続税がかかります。財産が多ければ多いほど税額は大きくなり、数千万円単位になることも珍しくありません。そこで生前贈与を活用すれば、亡くなる前に財産を減らしておけるため、結果として相続税を軽減できるのです。
しかし注意しなければならないのが「持ち戻し」と呼ばれる仕組みです。亡くなる直前の一定期間に行った贈与は、相続税の計算上「無かったこと」にされ、結局は遺産に足し戻されてしまうのです。従来はこの期間が「亡くなる前の3年以内」でした。
例を挙げてみましょう。
仮に8,000万円の財産を持っていた方が、子どもに毎年100万円ずつ3年間贈与し、その後亡くなったとします。手元の財産は7,700万円に減っているはずですが、相続税の計算では「7,700万+過去3年の贈与300万=8,000万」とされ、贈与の効果は帳消しになってしまうのです。
これまでは「3年を超えて早めに贈与をすれば効果が出る」と考えられていました。ところが法改正により、2024年1月1日以降の贈与については、この持ち戻し期間が 7年に段階的に延長 されることになったのです。
持ち戻し期間の延長はどうなる?
では具体的にどう変わるのでしょうか。
たとえば、2024年2月1日に贈与をした人が、2027年3月1日に亡くなったとします。以前であれば「3年を超えているからセーフ」とされていましたが、新しい制度では7年以内にあたるため、その贈与もきちんと持ち戻しの対象になってしまいます。
一方で、同じ2024年2月1日に贈与をしても、2031年3月1日に亡くなった場合は7年1か月が経過しているため、持ち戻しの対象外となります。
また、ひとつ注意しておきたいのが「4年目から7年目までの贈与」についてです。この期間の贈与は、すべて持ち戻されるわけではありません。合計で100万円までは持ち戻しの対象から外すことができるという特例があります。
例えば、亡くなる直前3年間で600万円、さらにその前の4年間で500万円の贈与をしていたとしましょう。この場合、1,100万円をそのまま持ち戻すのではなく、「600万円+(500万円-100万円)=1,000万円」として計算されるのです。
生前贈与は本当に使いにくくなった?
このように持ち戻し期間が大幅に延長されたことで、「生前贈与はもう意味がないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。確かに、従来よりも気軽に使いにくくなったのは事実です。
しかし、相続税対策は生前贈与だけが唯一の手段ではありません。生命保険の活用や、不動産の持ち方の工夫、信託など、さまざまな方法を組み合わせることで、依然として効果的な相続税対策をとることが可能です。大切なのは、自分や家族にとって無理のない方法を選ぶことです。
専門家と一緒に考えることが大切
相続手続支援センター関西では、相続税を専門とする税理士と連携しながら、お客様一人ひとりの事情に合わせた生前対策をサポートしています。
「自分の場合はどんな方法が合っているのだろう?」
「今から準備して間に合うのだろうか?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。制度が変わる今だからこそ、早めに情報を整理して最適な対策をとることが、将来の安心につながります。

