税務署から突然のお尋ね!?知っておくべき申告が漏れやすい財産とは。

「父が亡くなった後、自分で相続税の申告をしてみたのですが、しばらくして税務署から“お尋ね”が届いたんです…」
最近このようなお悩みを耳にすることが増えてきました。

相続税の申告は、一見シンプルに見えても細かなルールがたくさんあり、財産の種類や贈与の有無によって計算が複雑になります。少しでも申告漏れや計算間違いがあると、税務署から手紙や出頭の依頼が送られてくることがあります。これが一般的に「お尋ね」と呼ばれるものです。

そしてここ数年、コロナ禍が明けて以降、税務署の調査や確認がより活発になり、お尋ねが届く件数は右肩上がりに増えていると言われています。では、なぜお尋ねが来てしまうのか、その代表的な原因を見ていきましょう。

お尋ねの原因その①『相続時精算課税制度』

まず考えられるのが「相続時精算課税制度」です。
この制度を利用すると、2,500万円までは贈与税を支払わずに生前贈与を受けることができます。ただし、これは「贈与税が不要」という意味ではなく、「相続の時にまとめて相続税として清算する」という仕組みなのです。

そのため、この制度を使って受け取った贈与財産は、相続税の計算に必ず加算しなければなりません。申告の際にここを忘れてしまうと、後から税務署に指摘されることになります。

お尋ねの原因その②『相続開始3年前の贈与』

次に多いのが、生前贈与に関するものです。
亡くなる直前の3年間に行った贈与は、相続財産に含めて申告しなければなりません。これを「持ち戻し」といいます。

しかも、2024年の法改正により、この持ち戻し期間が段階的に 3年から7年へ延長 されています。つまり、以前よりも広い期間の贈与について確認が必要になり、漏れが出やすくなっているのです。

お尋ねの原因その③『相続税額2割加算のルール』

意外に見落とされやすいのが「相続税額の2割加算」です。
たとえば、相続人が子どもや配偶者以外の兄弟姉妹、あるいは孫である場合には、通常の相続税に加えて2割増しの税額がかかるというルールがあります。

この計算を忘れてしまい、通常通りの税額で申告してしまうケースが散見され、その結果「お尋ね」が届くことにつながっているのです。

お尋ねの原因その④『故人が負担していた保険料』

相続財産に含めるべき保険は、死亡保険金だけではありません。
「故人が保険料を負担していた契約」は、たとえ解約していたとしても対象になる場合があります。特に、死亡日に解約した保険がある場合は、その時点での「解約返戻金相当額」を相続財産に計上する必要があります。これを見落とすと、申告漏れと判断されることになります。

お尋ねの原因その⑤『名義預金』

最後は「名義預金」です。
口座名義が子どもや配偶者であっても、実際の資金源が故人であれば、それは「名義預金」として相続財産に含める必要があります。特に贈与として整理されていない預貯金は申告漏れになりやすく、まさに“お尋ねの王道”とも言える注意点です。

最後に:専門家に任せる安心感

相続税の申告は、財産の種類ごとに「申告すべきかどうか」の判断が必要であり、ちょっとした見落としが大きな問題につながります。悪質な申告内容だと判断されれば、35%の重加算税を追加で支払うことになるケースもあります。

そのため、相続税の申告は プロの税理士に任せることが一番の安心 です。正確な計算だけでなく、将来の税務調査リスクを避けるためにも専門家の存在は大きな助けになります。

相続手続支援センター関西では、相続税を専門に扱う税理士と連携し、お客様一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。相続税の申告やお尋ねで不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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