
「不動産の相続登記って、義務じゃなかったの?」と驚かれる方も多いかもしれません。これまでは、相続した不動産の名義変更は”すみやかに”というもので、義務ではありませんでしたが、相続登記が法律で義務化されたのです。
この背景には、放置された土地や空き家が社会問題化し、行政が所有者を特定できずに困っていた現状があります。今後は「名義を変えずに放っておくと、過料が科される」可能性も出てきました。
この記事では、相続登記義務化の内容や対象者、手続きの流れ、注意すべきポイントなどを、初めての方にも分かりやすく解説します。過去に相続した不動産をそのままにしていた方も、今から間に合いますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. そもそも相続登記とは?放置されていた“名義変更”の実態
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産(土地や建物)を、相続人の名義に変更する手続きのことを言います。これまではこの手続きに「期限」も「罰則」もなかったため、「面倒だから後回しに…」という人が多く、長年放置されるケースが後を絶ちませんでした。
特に地方では、何代も前の名義のまま放置された土地が山のようにあり、結果として「所有者不明土地」として公共事業や防災計画に支障をきたすほど深刻な問題になっていました。たとえば固定資産税の請求先が不明になったり、売却も活用もできない“空地”が増えてしまったり。
そうした背景から、ついに国が重い腰を上げ、相続登記に義務を設けるに至ったのです。今回の法改正は、社会全体にとっても大きな意味を持っています。
2. 2024年4月から何が変わった?相続登記の義務化の概要
2024年4月1日から、相続人が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」と法律で定められました。
これは、不動産登記法の改正によるもので、正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
また、令和6年4月の施行時点で、過去に発生した相続にもこの義務が遡って適用されることになっています。つまり、たとえば「10年前に父が亡くなって以来、名義変更していなかった」という場合でも、放置していれば義務違反となり得るのです。
これは「今まで大丈夫だったから今回も平気」とは考えられないルールですので、不動産を相続したことがある方は、一度ご自身やご家族の状況を確認することを強くおすすめします。
3. どんな人が対象?義務化によって影響を受けるケースとは
この相続登記義務化は、基本的に「相続によって不動産を取得したすべての人」が対象です。つまり、土地・建物問わず、遺言や遺産分割によって不動産の所有権を得た人すべてが、登記を行う義務を負うことになります。
特に注意が必要なのは、親族が多く相続人が複数いるケースです。たとえば「兄弟姉妹で話がまとまらないから名義変更を後回しにしている」「誰か一人が相続登記をすれば済むと思っていた」というようなケースでは、全員が義務違反になる可能性があります。
また、地方の山林や畑など「今は使っていないから放置している土地」も対象です。今は誰も使っていなくても、名義を持っている限り責任が生じます。「うちは該当しないはず」と思っている方ほど、一度専門家に相談して、名義の確認をしておくと安心です。
4. 相続登記は自分でできる?手続きの流れと必要書類を確認しよう
相続登記は、法務局で行う正式な手続きですが、自分で進めることも可能です。ただし、提出書類が多く、内容が複雑なため、慎重に進める必要があります。
主に必要となる書類は、次のとおりです。①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式、②相続人全員の戸籍謄本、③住民票の除票や住民票写し、④固定資産評価証明書、⑤遺産分割協議書(または遺言書)などです。
これらをそろえた上で、法務局に「登記申請書」を提出します。大阪府内であれば、大阪法務局が管轄となりますが、不動産の所在地によって担当支局が異なりますので、事前確認が必要です。書類の不備があると受理されないこともあるため、自信がない場合は司法書士などの専門家に依頼することも検討するとよいでしょう。
5. 放置していた相続登記…今からでも間に合う?対応のすすめ方
「実は昔の相続で名義変更していなかった土地がある…」という方も少なくありません。こうした過去の“相続登記が未了”の不動産についても、今回の義務化の対象になります。しかし、ご安心ください。制度はすでに始まっていますが、すぐに過料が科されるわけではなく、あくまで「3年以内に登記すればよい」というルールです。
今からでも間に合いますので、まずは不動産の名義がどうなっているかを確認しましょう。登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局やオンラインで取得することが可能です。また、義務化の対象となるのは「不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内なので、正確な時期を把握しておくことも大切です。
状況によっては、相続人全員の合意が必要なケースや、法定相続分での単独登記が可能な場合もあります。手続きの複雑さに不安がある方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
最後に
相続登記の義務化は、不動産の“名義変更”を先延ばしにしてきた人にとって、大きな転換点となる制度です。「いつかやろう」と思っていても、気づけば数年が経っていた…ということはよくあります。
今回の法改正では、相続を知った日から3年以内に登記をしなければならず、怠れば過料(罰金)の対象となる可能性があります。ただし、逆にいえば、今からきちんと手続きを進めておけば、何も恐れることはありません。
放置された不動産が未来の家族に迷惑をかけることのないよう、今こそしっかりと向き合うタイミングです。不安な場合は、早めに司法書士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。この記事が、あなたの第一歩の助けになれば幸いです。
