
「相続人の方がどこにいるのか、まったく分からないんです…」
無料相談に訪れたAさんは、困り果てた様子でそう口にされました。肩を落とし、どうしたら良いのか分からないという不安が表情からにじみ出ていました。
詳しく事情を伺うと、Aさんのご主人であるBさんが亡くなられ、Aさんは後妻としてご主人を看取られたとのことでした。ところが、Bさんには前妻との間にCさんというお子さんがおり、そのCさんの行方がまったく分からないのだといいます。
相続手続きには全員の印鑑証明と実印が必要
Bさんの遺産には、不動産や定期預金といった大切な財産が含まれていました。
こうした相続手続きを進めるには、相続人全員の印鑑証明書や実印が不可欠です。
不動産の名義を変更するにも、定期預金を解約して払い戻しを受けるにも、どうしても相続人全員の協力が必要になります。つまり、Cさんと連絡が取れなければ、手続きは一歩も進められないのです。
生前のBさんはCさんのことをあまり語らず、住んでいる場所もわからないままでした。そのためAさんは手がかりがなく、途方に暮れていました。そこで専門家である行政書士の力を借り、ようやくCさんの住民票を取得することができました。
住民票の住所は“もぬけの殻”
覚悟を決めて住民票に記載された住所を訪ねたAさん。しかし、そこには人が住んでいる気配がまったくありません。ポストはあふれ、窓も長く開けられていない様子。近隣の方に尋ねても「ここしばらく人の出入りは見たことがない」とのことでした。
せっかくたどり着いた手がかりが空振りに終わり、Aさんはがっかり。けれども、このままでは相続手続きが止まったままになってしまいます。
そこでAさんは思い切って、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立てを行うことにしました。
不在者財産管理人とは?
「不在者財産管理人」とは、相続人の中に行方不明者がいる場合、その人の財産を代わりに管理する役割を持つ制度です。通常は弁護士などが選任され、不在者の権利を守りながら相続手続きを進めることができます。
申立てが受理されると、家庭裁判所が職権で調査を行い、その人が本当に「不在」であるかどうかを確認します。Aさんも「これで道が開けるかもしれない」とわずかな希望を抱いていました。
驚きの事実…Cさんの居場所とは?
申立てから数週間後。Aさんのもとに家庭裁判所から一本の電話が入ります。
「Cさんの所在が判明しました」
その内容は、Aさんにとって衝撃的なものでした。なんとCさんは服役中だったのです。
この事実が判明したことで、不在者財産管理人の申立ては取り下げとなり、通常の相続人同士による遺産分割協議を行うことになりました。
AさんはCさんと直接面会し、話し合いの末に「法定相続分で遺産を分ける」ことで合意を得ることができました。
しかしここで新たな壁が立ちはだかります。服役中のCさんは、実印や印鑑証明書を取得することができません。
そこで代替手段として、実印の代わりに 拇印 を、印鑑証明書の代わりに 刑務所長による奥書証明 を用いることになりました。こうして特別な手続きを経て、ようやく不動産の名義変更や預金の解約が完了。Aさんが相談に訪れてから、実に約1年近くにわたる長い道のりでした。すべてが終わったとき、Aさんはようやく深いため息をつき、胸をなでおろしました。
このトラブルを防ぐには?
今回のケースのように、相続人同士が疎遠であると「相続人の居場所が分からない」という事態は珍しくありません。そして残されたご家族は、Aさんのように大変な苦労を強いられることになります。
もしBさんが生前に遺言書を残していたなら、状況は大きく違っていたはずです。遺言書があれば、Cさんの実印や印鑑証明を取り寄せる必要はなく、相続手続きはスムーズに進んだでしょう。
実際、今回の手続きには1年近くかかってしまいましたが、遺言書があれば1~2カ月ほどで完了していた可能性が高いのです。
遺言書は「大切な人の苦労をぐっと減らし、安心を残すための大切な備え」。
今回のAさんの経験は、そのことを改めて教えてくれる事例だといえるでしょう。

