
亡くなったAさんは、生前から株取引が大好きで、趣味のように数多くの銘柄を保有していました。日々ニュースや株価の動きをチェックするのが楽しみだったのです。
一方で、奥様であるBさんは株取引にまったく縁がなく、証券口座の仕組みさえよく分からない状況でした。そこで、Aさんが亡くなった後に残された株について「私には株のことは分からないから、現金にしてしまった方が安心だわ」と考え、証券会社に相談へ行きました。
「夫が亡くなりましたので、株を現金化したいのですが…」と担当者に伝えたBさん。ところが返ってきた答えは、思いもよらないものでした。
「株は株でしか相続できません」証券会社の担当者からはこう告げられました。
「株式は現金のようにそのまま払い戻すことはできません。まずはAさんが持っていた株を、相続人であるBさんの証券口座へ移していただく必要があります。その上で、Bさんご自身が売却して現金化していただく形になります」
さらに続けて、もっと困惑する説明がありました。
「そして、株をBさんの口座に移すには、相続人全員の承諾が必要になります」
「相続人全員の承諾」――。簡単に現金化できると思っていたBさんにとって、これは予想外の大きなハードルでした。
相続人はBさんだけではなかった
実は、Aさんには前妻がいました。そして前妻との間にCさんというお子さんがおられたのです。つまり今回の相続人は、Bさん、Cさん、そしてBさんとAさんの間に生まれた子どもであるDさんの、合計3人でした。
しかしBさんはCさんと一度も会ったことがなく、どこに住んでいるのかさえ知らない状態でした。頭を抱えたBさんは、やむなく専門家へ相談に向かいます。
専門家の調査によりCさんの住所は判明しましたが、残念ながらCさんは「協力したくない」という態度。こうして遺産分割の話し合いは難航し、時間ばかりが過ぎていくことになりました。
株価を直撃した大事件
話し合いが長引くなかで、世界を揺るがす大事件――リーマン・ショックが起こります。
Aさんが持っていた株も例外ではなく、株価は急落。Bさんは、ただ見守るしかありませんでした。日に日に下がっていく数字を目にするたび、Bさんの胸は締め付けられる思いだったことでしょう。
ようやくCさんとの協議がまとまり、Aさんの株はBさんの証券口座へと移されました。しかし、その時点で株価はAさんの亡くなった直後の半分程度。もしスムーズに相続できてすぐに現金化していれば…と悔やんでも悔やみきれない状況でした。
このトラブルを防ぐには?
今回のようなトラブルを避けるためには、どんな準備が考えられたのでしょうか。
① 生前にAさん自身が株を現金化しておけばよかった
今回の問題は、「遺産分割が長引いている間に株価が暴落した」ことに端を発しています。もしAさんが生前のうちに株を現金化しておけば、相続開始後の値下がりに影響されることはありませんでした。
② 「株はすべてBさんに相続させる」という遺言書を残しておけばよかった
遺言書があれば、相続人全員の承諾を集める必要はありません。遺言の内容通りに相続が進むため、Bさんはスムーズに株を自分の口座へ移すことができたのです。今回のケースでも、Aさんが「株はBさんにすべて相続させる」と遺言していれば、Cさんの協力を得なくても済みました。
ただし、遺言書には「遺留分」というルールがあり、他の相続人が最低限受け取れる権利を侵害しないよう注意が必要です。どのような遺言の内容が最適なのかは、財産の種類や家族の状況によって大きく異なります。そのため、作成前に専門家へ相談して調整しておくことが望ましいでしょう。
まとめ
株式の相続は、現金や預金とは違って独自のルールや手続きがあり、想像以上に複雑です。さらに相続人同士の関係性や、株価という外的要因も絡んでくるため、思わぬ落とし穴にはまりやすい分野でもあります。
「残された家族に迷惑をかけたくない」「大切な人にスムーズに財産を残したい」と思うなら、やはり事前の準備が何より大切です。遺言書の作成や生前の整理を通じて、後々のトラブルを未然に防ぐことができるのです。

