
ある日、Aさんのもとに、父の兄である叔父さんが亡くなったという連絡が届きました。連絡してきたのは、叔父さんの奥さんであるBさんです。
叔父さん夫婦にはお子さんがいなかったため、相続人は奥さんであるBさんと、弟であるAさんのお父さん(すでに亡くなっているため、代わってAさん)という2人になるとのこと。
Aさんとしては、特に財産をもらいたい気持ちもなかったので、「僕は相続は辞退するよ」とBさんに伝えました。
その後、「叔父の財産はすべてBさんが相続する」という内容の遺産分割協議書が届き、Aさんは気軽に署名と押印をしました。
それから半年ほどたった頃のこと――
Aさんのもとに、見知らぬ会社から突然の電話がかかってきました。なんと、叔父さんが生前に借金をしていたというのです。
Aさんはこう答えました。
「僕は相続を放棄していますよ。Bさんに聞いてください」
ところが、相手の会社の担当者からこんな返事が。
「裁判所に相続放棄の申立てはされていますか?」
Aさんはポカンとしてしまいました。
「・・・いえ、そういう手続きはしていません。話し合いで放棄するって決めただけです」
協議書での放棄では、借金の支払い義務は消えません
会社の担当者は、こう説明しました。
「家庭裁判所で正式に相続放棄をしていない限り、Aさんは法律上“相続人”のままです。つまり、借金の返済義務も残っているということになります」
Aさんはびっくりして、すぐにBさんに連絡を入れました。
最終的には、Bさんが借金をすべて支払ってくれたため、Aさんが返済することはありませんでした。
ですが、「放棄したはずなのに、借金を請求されるなんて…」と驚きと困惑を隠せませんでした。
どうすればよかった?
ここで大事なポイントです。
「相続を放棄する」には、実は2つの意味があるんです。
財産放棄(協議書での放棄)
Aさんが行ったのは、こちらです。
「財産は何もいりません」という意思を示して、遺産分割協議書に署名・捺印する方法。
これは**“財産を受け取らない”という意思表示に過ぎず、法律上は相続人のまま**です。
つまり、あとから借金が出てきた場合、相続人として返済義務があるのです。
相続放棄(家庭裁判所への手続き)
一方、本当に相続を一切関わりたくないなら、こちらの手続きが必要です。
家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行うと、法律上そもそも相続人でなくなります。
そうすれば、財産も借金もすべて無関係になれます。
遺産分割協議書に「借金は○○が払う」と書いてあっても?
遺産分割協議書に、「借金はBさんが負担する」と書かれていたとしても、債権者は協議書の内容に縛られません。
つまり、「あなたも相続人だから払ってください」とAさんに言ってくることは、法律上アリなのです。
もちろん、相続人同士の間では「協議書ではBさんが払うと書いてあるでしょ」と主張はできます。
でも、それは債権者には通用しません。
まとめ:相続放棄と財産放棄の違いを知っておきましょう
「何もいらないから放棄するよ」と軽く言ってしまいがちですが、それだけでは済まないことがあります。
借金があるかもしれないと感じたときは、早めに家庭裁判所への“相続放棄”の手続きを考えるようにしましょう。
似ているけど意味が全く違う、「財産放棄」と「相続放棄」。
大きなトラブルを防ぐためにも、ぜひこの違いを覚えておいてください。

