巷にあふれる相続不動産のウソとホント!

相続と切っても切り離せない存在といえば「不動産」です。

相続する財産の中でも、不動産は評価が難しかったり、名義変更の手続きが複雑だったりと、何かとややこしいポイントが多いもの。そのため、人づてに聞いた噂やインターネットの断片的な情報が広まり、「本当なのかウソなのか分からない」というケースが少なくありません。

そこで今回は、相続不動産にまつわる代表的な噂話を取り上げて、「ウソ」と「ホント」を分かりやすく解説していきます。

「父名義のままの不動産がある。このまま放っておいても大丈夫なんでしょ?」

→ ウソです。

これまでは義務ではなかった相続による不動産の名義変更(相続登記)が、令和6年4月1日から完全に義務化されました。つまり、これからは放置しておくことが許されなくなったのです。

もし亡くなった方の名義のまま不動産を放置すると、その不動産ごとに相続人1人あたり10万円の過料(いわば罰金)が科される可能性があります。

日本には「亡くなった人の名義のまま放置されている土地が、なんと九州の面積を超えるほどある」とも言われています。そうした状況を改善するため、国がようやく大きな一歩を踏み出したのです。

なお、「名義人が亡くなってから3年以内」という猶予期間はありますが、正当な理由もなく放置していると過料の対象になってしまいます。安心して暮らすためにも、早めの名義変更を意識しておくことが大切ですね。

「田舎のいらない土地を相続した。国が引き取ってくれる制度があるって聞いたけど?」

→ ホントです。

「相続土地国庫帰属制度」という、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度が始まっています。地方に土地を持っていても使い道がなく、固定資産税だけがかかってしまう…そんな悩みを抱える方にとっては、待望の制度といえるでしょう。

ただし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。たとえば、境界がはっきりしていること、急な傾斜地ではないことなど、細かい条件がいくつも設けられています。また、無料で引き取ってくれるわけではなく、費用も必要です。

具体的には、土地一筆につき1万4,000円の審査手数料がかかります。さらに「負担金」として、最低でも20万円以上を国に納めなければなりません。つまり現段階では「無償で手放せる制度」ではなく、「一定の費用を支払って引き取ってもらう制度」と考えたほうが正確です。

「亡くなった父名義の不動産を売りたいが、弟が反対している。それでも売れるって聞いたけど?」

→ 半分ホントで、半分ウソです。

まず大前提として、故人名義のままでは不動産を売却することはできません。売却の前に「相続人の誰かの名義に変える」という手続き(相続登記)が必ず必要です。

この相続登記をする際には、相続人全員の実印が基本的には必要になります。けれども例外として、法律で定められた割合(法定相続分)どおりに名義を入れる場合は、全員の実印は不要です。

たとえば相続人が兄と弟の二人だけであれば、それぞれ2分の1ずつの名義にすることは、兄が単独で申請できるのです。

ただし問題はその後です。売却するには、名義を持っている二人が一緒に手続きを進める必要があります。つまり、一方が「売りたくない」と言えば、その不動産全体を売ることは難しくなってしまいます。

とはいえ最近は「相続した持分だけ買い取ります」という業者も現れています。そのため、自分の持分だけを売ることは可能です。ただしこの場合は、通常の不動産売却よりも価格が安くなる傾向があるため、注意が必要です。

まとめ

相続と不動産は切っても切れない関係にあり、その分だけ誤解や噂も多く出回ります。けれども、法律の改正や新しい制度の創設によって、状況はどんどん変わっています。

「うちは大丈夫かな?」と少しでも気になったときには、早めに専門家に相談しておくと安心です。正しい知識を持って準備をしておくことで、相続をめぐる不安やトラブルをぐっと減らすことができますよ。

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