知られざる相続人の範囲とは?事例ごとに解説します

相続できる権利のことを「相続権」といいます。

とても身近なようでいて、その正しい範囲をきちんと理解している人は、実はそれほど多くありません。相続というと、つい「どんな財産が残されているのか」に意識が向きがちですが、本当に大切なのは『誰が相続権を持つ相続人なのか』を正しく把握しておくことです。これを
誤解していると、思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。

ここでは、よくある事例をもとに「相続権がある場合・ない場合」を分かりやすく解説していきます。

【事例1】胎児は相続人になるの?

Aさんは妊娠8カ月のときに、ご主人を交通事故で亡くされました。
この場合、胎児にも相続権があるのでしょうか。Aさんは「私とお腹の子の共有名義で不動産登記をするべきだろうか」と考えています。

→【○】
胎児は、出生前であっても「相続人」としての権利が認められています。もっとも、実際に遺産分割を進められるのは出生後になりますが、不動産の相続登記をすることは可能です。登記簿には「亡○○妻○○胎児」といった形で記載されることになります。

【事例2】いとこは相続できる?

亡くなったBさんには子どもがおらず、両親もすでに他界、兄弟もいません。唯一残された親族はいとこだけ。この場合、いとこは相続できるのでしょうか。

→【×】
残念ながら、いとこに相続権はありません。
ただし、家庭裁判所に申し立てを行い「特別縁故者」として認められれば、遺産の一部を分与してもらえる可能性があります。実際に一緒に暮らしていたり、生計を助け合っていたりといった事情があれば、考慮されることがあります。

【事例3】連れ子は相続できる?

CさんとDさんは再婚同士の夫婦です。Cさんには前の配偶者との間に息子F君が、Dさんには娘Gちゃんがいました。4人で家族として暮らしていましたが、Cさんが病気で亡くなり「財産はF君とGちゃん、そして妻であるDさんで分ければよい」と考えていました。

→【×】
この場合、Cさんから見たGちゃんは「連れ子」です。連れ子は自動的に相続人にはなりません。
ただし、Cさんが生前に養子縁組をしていれば、法律上の親子関係が成立し、相続権を持つことができます。つまり「一緒に暮らしている」というだけでは足りず、養子縁組という正式な手続きが必要なのです。

【事例4】事実婚の配偶者は相続できる?

妻Hさんには、長年連れ添った事実婚関係の夫Iさんがいました。40年近く生活を共にしてきましたが、婚姻届は出していませんでした。先月Iさんが亡くなり、「ここまで長く連れ添ったのだから、私は相続できるだろう」とHさんは考えています。

→【×】
事実婚の配偶者には、法律上の相続権は認められていません。たとえ何十年一緒に暮らしていたとしても、婚姻届を出していなければ「配偶者」とは扱われないのです。
ただし、故人に法定相続人が一人もいなかった場合、特別縁故者として遺産の一部を受け取れる可能性はあります。

【事例5】事実婚カップルの子は相続できる?

HさんとIさんの間にはJ君という子どもがいました。J君はIさんに認知されていました。この場合、J君はIさんの財産を相続できるのでしょうか。

→【○】
事実婚のカップルから生まれた子は、母親の戸籍には入りますが、父親の欄は空欄になります。この状態のまま父が亡くなると、法律上は親子関係が認められず、相続権も発生しません。
しかし、父親が「認知」をすれば状況は変わります。認知によって正式に親子関係が成立し、J君はIさんの相続人となることができます。

まとめ

このように「誰が相続人になるのか」という相続権の範囲は、感覚的に考えると誤解してしまうケースが多いものです。胎児に相続権がある一方で、いとこや連れ子、事実婚のパートナーには相続権がないというのは、意外に感じられる方も多いでしょう。

しかし、法律は明確にルールを定めています。だからこそ「自分の想いどおりに財産を引き継いでもらいたい」と考えるのであれば、遺言書を準備しておくこと が大切です。事前の準備ひとつで、残された家族の負担やトラブルを大きく減らすことができるのです。

  • URLをコピーしました!