仲が良いのに相続で揉めるケースとは!?

「うちは家族仲がいいから、相続で揉めることなんて絶対にない」

そう思っている方は意外と多いものです。確かに普段から兄弟姉妹や親子の関係が良好であれば、相続も円満に進むだろうと考えたくなりますよね。

しかし、実際には「仲が悪かったわけでもないのに、相続で争いになってしまった」というケースは少なくありません。むしろ「良い関係だったのにこそ、相続でギクシャクしてしまった」というご相談もよく耳にします。

その大きな原因のひとつが、相続財産が分割可能かどうか という点です。

不動産しかない場合は、分けるのがとても難しい

相続には「法定相続分」というルールがあります。相続人には立場に応じて、あらかじめ保障された割合が決められているのです。

例えば、父が亡くなり、相続人が兄と弟の2人だけだった場合。それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなります。数字上ではシンプルに半分ずつに分ければよいように見えます。

ところが、相続財産が不動産と少額の預貯金だけだったらどうでしょうか。
不動産をきれいに半分に割ることはできませんし、預貯金がごくわずかしかなければ、分け合うバランスをとるのは非常に困難です。

つまり、相続財産の大半が不動産だった場合、「法定相続分どおりに分ける」というのが一気に難しくなるのです。

代償金という解決策はあるけれど…

このような場合、たとえば兄が「自分は長男だから実家を引き継ぐ」と主張し、弟が「それなら自分には何も残らないのでは?」と感じてしまう場面が出てきます。

この時によく使われるのが「代償金」という方法です。兄が不動産を相続する代わりに、その半分の価値にあたる金額を弟に支払って、バランスを取るという仕組みです。

ただし問題は、不動産の評価額が高額になること。兄が代償金を一括で支払う余裕がない場合、話し合いがまとまらず、いつまでも名義変更ができないまま時間が過ぎてしまう…ということが実際に起こります。

「気持ちでは納得しているけれど、お金が用意できない」――ここに大きな壁があるのです。

周囲の声が火種になることも

さらにやっかいなのが、当人同士は円満に話を進めようとしているのに、周囲の人の声によって揉めてしまうケースです。

たとえば弟が「兄が実家を継ぐなら、私は何もいらないよ」と思っていたとしても、その奥さんや子ども、あるいは親戚や知人から「それは不公平だ」「あなたが損をしている」と口を出されることがあります。

相続分は本来、相続人同士の合意によって決められるものですが、周りの意見に引っ張られてしまい、最初は穏やかだった話し合いがだんだんこじれていくことも少なくないのです。

揉めないためには、やはり遺言書が有効

ここまで読んでいただくと分かるように、相続で揉めるかどうかは「家族仲がいいかどうか」よりも、「分けやすい財産かどうか」 が大きなカギになります。

そこで有効なのが、やはり 遺言書の作成 です。
遺言書があれば、財産の分け方があらかじめ指定されているため、話し合いがスムーズに進み、揉める可能性がぐっと下がります。

ただし遺言書を作成する際には「遺留分」と呼ばれる最低限保障された相続分を考慮することが重要です。遺留分を無視した遺言書では、逆にトラブルの火種になってしまうこともあるからです。

ですので、遺言書を作成する際には一度専門家に相談し、財産の種類やご家族の状況を踏まえて最適な内容を検討することをおすすめします。

まとめ

「うちは大丈夫」と思っていても、財産の内容次第で相続は一筋縄ではいきません。
大切な家族の絆を守るためにも、早めに準備をしておくことが何よりの安心につながります。

  • URLをコピーしました!