
Aさんは、お父さんが亡くなったのをきっかけに、実家の名義を自分の名前に変えようと考えました。
兄弟もおらず、お母さんもすでに他界していたので、相続人は自分ひとり。特に複雑な事情はなさそうです。
ただ、ひとつ気になることがありました。
家の建物はお父さんの名義なのに、土地の名義はなんと「曾祖父」のままだったのです。
「でもまあ、ずっと住んでる家だし、固定資産税も自分がずっと払ってきたし、きっと大丈夫だろう」
そう軽く考えていたAさんは、相続手続きを進めるために専門家に相談へ。まずは必要な戸籍を調べることになりました。
数か月後、戸籍の収集が完了したとの連絡を受け、Aさんは再び面談へ。
そこで耳を疑うような話を聞かされます。
なんと、その土地の相続人が30人もいるというのです。
【なぜそんなに増えたの?】
実は、相続手続きをしないまま放置しておくと、「相続人の相続人」がどんどん増えていってしまうんです。
たとえば、曾祖父が亡くなったときに相続が行われていればよかったのですが、そのままにしていたことで、
「次に相続するはずの人」が亡くなり、さらにその人の子どもたちに権利が移る…という具合に、まさにネズミ算式に相続人が増えてしまっていたのです。
そして専門家はAさんに、さらに驚きの一言を伝えました。
「この土地をAさんの名義に変えるには、30人全員の同意と実印が必要になります」
【えっ、30人分の印鑑!?】
Aさんはあまりの話に呆然としました。
「30人って…会ったことも聞いたこともない人ばかりなんですけど…」
そして、その中のたった1人でも協力してくれなければ、土地の名義変更はできないのだと言います。
Aさんは叫びます。
「固定資産税はずっと私が払ってたんですよ!なんとかならないんですか?」
けれど、どれだけ税金を払っていようと、それだけでは法律上の所有権は変わらないのです。
【どうすればよかったのか?】
実は、不動産というのは、亡くなった人の名義のままでも住むことはできますし、固定資産税を払っていればすぐに問題になることはありません。
でも、Aさんのように後になって大きな負担がのしかかるケースが本当に多いのです。
さらに、2024年からは「相続登記の義務化」が始まりました。
これにより、亡くなった方の名義のまま放置していると、相続人1人あたり最大10万円の過料(罰金)が科される可能性があります。
「じゃあ、住んでるし自分のものってことで、時効で名義変更できないの?」と思う方もいるかもしれませんが、
それには厳しい条件があり、長年住んでいたからといって必ず認められるとは限りません。
【まとめ:名義変更は“今”動くのが大切です】
相続のとき、「とりあえず何もせずそのままにしておこう…」という気持ち、わかります。
でも、その「今じゃなくてもいいや」が、のちのち大きなトラブルを生むことがあります。
特に、曾祖父や祖父の名義のままになっている不動産は要注意です。
放っておくほど、関係する相続人の数は増え、手続きの負担は重くなります。
相続が起きたときは早めの名義変更を。
今の小さな手間が、未来の大きな安心につながります。

